住居確保給付金

離職等により、住宅を喪失している 又は喪失するおそれのある方が安心して就職活動できるよう、 有期で賃貸住宅の家賃相当額を住居確保給付金として支給します。

住居確保給付金について

生計を維持するために懸命に求職活動を行っている方に対して、 一定期間、家賃相当額(上限あり)を支給するとともに、岩見沢市生活サポートセンターりんくの支援員が就労に向けた支援を行います。
※ 支給には収入や資産、求職活動、りんくの支援を受けることなどの要件があります。
※ 持ち家は対象外となります。


支給対象となる方

申請時に以下の要件全てに該当する方が対象です。

① 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失している方、又は入居している賃貸住宅を喪失するおそれのある方
※ 住居を喪失している方が、新たな住居を借りる際に必要な敷金や礼金等の「初期費用」は、本事業では支給できません。
② 申請日において、離職等の日から 2 年以内、または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方
③ 離職等の日において、自らの労働により賃金を得て、世帯の生計を主として維持していた方
④ 申請を行った月における申請者及び世帯員の収入の合計額が、別表の基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(又は別表の家賃額の上限)を合算した額以下であること
⑤ 世帯の全ての預貯金の合計が別表の金額以下であること

<別表>

世帯人数 基準額 家賃額の上限 預貯金額
1人世帯 8.1 万円 3.0 万円 48.6 万円
2人世帯 12.4万円 3.6 万円 74.4 万円
3人世帯 15.9 万円 3.9 万円 95.4 万円
4人世帯 19.7 万円 100.0 万円
5人世帯 23.5 万円
6人世帯 27.3 万円 4.2 万円
7人世帯 31.0 万円  4.7 万円

⑥ 誠実かつ熱心に求職活動を行う方
⑦ 申請者及び世帯員が次の制度を受けていない方
・生活保護、国の雇用施策による給付等(職業訓練受講給付金など)、地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等
⑧ 申請者及び世帯員のいずれもが暴力団員でないこと
※生活保護を受けている方は対象としていません。


支給額・支給期間・支給方法

支給額(岩見沢市の場合)
※管理費、共益費、駐車場代等は対象となりません。
・世帯の人数に応じ、別表の家賃額を上限として月ごとに支給します(申請月における世帯の収入合計額が、 別表の基準額を超える場合には、別の計算方法により一部支給となります。)。
支給期間
原則3ヵ月を限度に、月ごとに支給。
(一定の要件により最大12ヵ月まで延長できる場合あり)
※10ヵ月目以降に延長できるのは令和3年3月31日までに申請いただいた方のみです。
また10ヵ月目以降は、預貯金額や求職活動等の要件が変わります。詳しくは、別途お問い合わせください。
再支給
過去に受給していた方も、申請により原則3ヵ月を限度に、再支給ができる場合があります。
※再支給の申請ができるのは令和3年3月31日までです。なお、解雇など雇用主の都合により離職した方の場合は、この期間に限りません。
支払方法
住宅の貸主又は管理会社等の口座に振り込みます。


よくあるご質問

申請には、どのような書類が必要ですか?

① 本人を確認できる書類
(運転免許証、住民基本台帳カード、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等)
※顔写真入りの証明書は1点、それ以外は2点

② 離職・廃業された方は、過去2年以内の離職または廃業を確認できる書類
(離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知等)
減収した方は、収入を得る機会が減少したことがわかる書類
(雇用主から休業を命じる文書、アルバイト等のシフト減少・請負契約などがキャンセルになったことがわかる文書など)

③ 世帯のなかで収入がある方について、収入が確認できる書類
※ 給与については直近3ヵ月分の明細をお持ちください。

④ 世帯の方全員の全ての口座について、現在高を記帳した預貯金通帳等

⑤ 公共職業安定所の求職受付票
(離職・廃業された方は必須。申込済の方は申請時にお持ちください。)
※申請に際しては、上記書類のほか、 賃貸借契約書、住宅の貸主(又は管理会社)に記載いただく所定の用紙及び公共職業安定所に記載いただく 「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」(離職・廃業された方のみ)の 提出が必要となります。


申請後に、しなければならないことはありますか?

住居確保給付金の支給対象者は、以下の求職活動等を行っていただく必要があります。

① 月1回以上、りんくで面接等の支援を受けること
② 月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受けること
③ 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
※ 減収した方は②・③は任意ですが、りんくで就労支援を受ける必要があります。
※ 支給決定後、上記の求職活動要件を満たさない方については、支給を中止する場合があります。
・りんくは、「生活困窮者自立支援法」に基づき岩見沢市が設置した、生活にお困りの方のための相談窓口です。 さまざまな理由により、仕事や生活に困りごとを抱えている方の相談を受け付け、経済的な自立へ向けた就労支援を 中心に、一人ひとりの状況に合わせた支援を行います。

・住居確保給付金の支給を受けるには、住居確保給付金の支給申請とともにりんくの利用申込みが必要です。